大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)2724 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

一、被告人A、同Bの弁護人田中実の上告趣意について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。なお、原判決は、被告人Aが乱闘中にバンコ板を投げつけられたのに立

腹してこれを投げ返し、被告人Bが入構後に道路上のピケ隊に硬石等を投下した事

実を認定し、これらの事実に照らして、被告人等の行為はその就労権や身体に加え

られた急迫不正の侵害に対する防衛行為とも、やむをえざるにいでた行為とも認め

がたいとし、正当防衛としての要件を欠くものと判示した。この判示は、記録に徴

し是認することができるものであつて、論旨は採用できない。

二、被告人C、同D、同Eの弁護人稲沢智多夫の上告趣意について。

所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。のみならず、被告人C、同Dが原判示のように各投石し、被告人Eが

石炭殻を投じてピケ隊員に暴行を加えた事実は、原判決挙示の証拠によつて是認す

ることができ、記録を調べても、原判決の所論事実認定について採証法則の違反、

審理不尽のかどがあるとは認められない。

三、被告人C、同D、同Eの弁護人真鍋秀海の上告趣意第一点について。

論旨は、違憲をいうけれども、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。なお、所論各参考人の検察官に対する供述調書は、同

人等の第一審公判期日における各供述と実質的に異るものであり、特信性のあるこ

とが認められるから、原審の支持する第一審判決が右各供述調書を刑訴三二一条一

項二号に該当する書面として証拠に採用したのは相当である。論旨は、同人等が記

憶喪失によつて公判期日に供述できなかつたことを理由として、原判決が右各供述

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調書の採証を是認したように解しているが、原判決は上記の理由によつてその採証

を是認したものと解すべきである。所論は、原判決を正解せず、独特の前提に立つ

てこれを非難するものであり、採用できない。

同第二ないし第四点について。

所論中には、判例違反をいう点もあるが、引用の判例は、いずれも証人が証言を

拒む場合に関するものであつて、本件には適切でなく、その余の所論は、事実誤認、

単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三八年七月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

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